大阪地方裁判所 平成10年(ワ)14015号 判決 2000年6月30日
原告
岡﨑徹
被告
小山輝彦
主文
一 被告は、原告に対し、金四九八万五四九七円及び内金四四八万五四九七円に対する平成四年一二月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 原告のその余の請求を棄却する。
三 訴訟費用は、これを一〇分し、その八を原告の負担とし、その二を被告の負担とする。
四 この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
被告は、原告に対し、金二九七一万七八一六円及び内金二七〇一万七八一六円に対する平成四年一二月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一 訴訟の対象
民法七〇九条(交通事故)、自賠法三条
二 争いのない事実及び証拠上明らかに認められる事実
(一) 交通事故の発生(甲一)
<1> 平成四年一二月一八日(金曜日)午前一一時ころ(晴れ)
<2> 大阪府吹田市出口町一番先
<3> 被告は、普通乗用自動車(神戸三三な四八六五)(以下、被告車両という。)を運転中
<4> 原告(昭和三九年一月二一日生まれ、当時二八歳)は自動二輪車(大一吹田市一五一〇)(以下、原告車両という。)を運転中
<5> 被告車両が左折しようとしたところ、左後方から直進してきた原告車両と接触した。
(二) 責任(弁論の全趣旨)
被告は、交差点で、左後方の安全を十分に確認しないで左折をしたため、左後方から直進してきた原告車両と接触した過失がある。したがって、被告は、民法七〇九条に基づき、損害賠償義務を負う。
また、被告は、被告車両を所有している。したがって、自賠法三条に基づき、損害賠償義務を負う。
(三) 傷害(争いがない。)
原告は、本件事故により、右大腿骨骨折、左中指挫創などの傷害を負った。
(四) 治療(甲三)
原告は、次のとおり入通院した。
<1> 協和会病院に、平成四年一二月一八日から平成五年五月一二日まで入院した。
<2> 同病院に、退院後、平成五年五月一三日から平成六年三月六日まで通院した。
<3> 同病院に、平成六年三月七日から三月二五日まで、抜釘手術のため入院した。
<4> 同病院に、退院後、平成六年三月二六日から平成九年一月二一日まで、通院した。
以上、同病院に、一六五日間入院し、実日数五二六日通院した。
(五) 後遺障害(争いがない。)
自動車保険料率算定会は、原告の後遺障害が後遺障害別等級表に該当しない旨の認定をした。
三 原告の主張
(一) 傷害
原告は、本件事故により、前記傷害のほか、腰椎椎間板ヘルニアの傷害を負った。
(二) 後遺障害
原告は、平成九年一月二一日に症状固定したが、それから平成一一年九月末日までは九級一〇号(労働能力喪失率三五%)、それ以降は一二級一二号(労働能力喪失率一四%)の後遺障害が残った。
(三) 損害
原告主張の損害は、別紙一のとおりである。
四 争点と被告の主張
(一) 争点
事故と腰椎椎間板ヘルニアとの因果関係、後遺障害、過失相殺、損害(特に基礎収入)
(二) 被告の主張
腰椎椎間板ヘルニアは、医学的所見、発症時期などから、本件事故と因果関係がない。
したがって、原告には後遺障害は認められない。
また、原告にも過失があるから、過失相殺すべきである。
損害算定の基礎となる付加給については、これから経費を控除すべきである。
第三本件事故と腰椎椎間板ヘルニアとの因果関係、後遺障害に対する判断
一 証拠(甲三、四、一三、乙一、二、証人高瀬忠、原告の洪述)によれば、次の事実を認めることができる。
(一) 原告は、本件事故直後、協和会病院に救急搬送され、そのまま入院した。
右大腿骨骨折、左中指挫創と診断された。
一二月二五日、右大腿骨の手術(開放整復、エンダーピン固定)を受けた。
平成五年一月末から、リハビリを始め、膝と足の可動域訓練をするようになった。
二月には、車いすで移動できるようになり、三月には、松葉杖で移動できるようになった。
五月一二日、退院した。
退院後は、通院してリハビリを受けた。
一一月六日ころには、ほぼ骨が癒合した状態になった。
平成六年三月七日、抜釘手術のため再び入院した。
三月二五日、退院したが、通院してリハビリを続けた。
六月六日、職場に復帰した。仕事の内容は、事故前は保険募集業務のため外交をしていたが、デスクワークや雑用などの事務にかえてもらった。しかし、毎日、二時間くらい休暇をとって、通院を続けた。
ところが、腰部の痛みがあったため、七月二三日、MRI検査をしたところ、L四/五とL五/Sに膨隆が認められた。
そのため、一一月二日から、ホットパックの治療を始めた。
一一月四日に、はじめて腰椎椎間板ヘルニアの診断書が作成された。それによると、今回の腰痛は、一週間前からあり、仕事でバイクに乗るのがつらく、右足にしびれがあるとされている。そのため、同日から一三日間、仕事ができずに休業した。
また、一二月一三日から平成七年一月八日まで、やはり、痛みなどがひどくなり、仕事ができずに休業した。
平成八年も、一月一三日から一三日間、痛みなどがひどくなり、仕事ができずに休業した。
また、八月七日から六日間、痛みなどがひどくなり、仕事ができずに休業した。
その後も、通院を続けた。
しかし、平成一〇年三月からは、同病院ではまったく治療を受けていない。
(二) 協和会病院の高瀬医師は、平成七年一二月一八日付けで、近畿郵政局長に対し、腰椎椎間板ヘルニアの医学的所見について、次の内容の回答をした。
原告は、来院時、腰部の痛みも訴えていた。右大腿部の骨折があり、牽引し、さらに手術をしたので、術前術後、右下肢のしびれを訴えていたが、手術によるものと考えていた。主に下肢の症状(ラセグーなど)をもとに腰椎椎間板ヘルニアの診断をするが、骨折側の症状のため、十分な検査ができず、診断が遅れたと思う。
現在は、右大腿骨骨折、左中指挫創については、ほぼ症状固定といえるし、腰椎椎間板ヘルニアについても、ほぼ症状固定といえる。
(三) 協和会病院の高瀬医師は、平成九年一一月二一日付けで、次の内容の後遺障害診断書を作成した。
症状固定日は、平成九年一月二一日である。
自覚症状は、右下腿に放散する痛みと腰痛、右下肢と左手指に変形と関節の運動制限があった。
他覚症状は、右下腿の知覚障害、MRIによるとL四/L五に椎間板ヘルニア、右大腿四頭筋萎縮(大腿周右八六cm、左八七cm)、左手指尖端部一部変形(五mm短縮)、右大腿骨一部変形治癒などである。
(四) 協和会病院の高瀬医師は、前記の回答書、後遺障害診断書に補充して、次の内容の証言をする。
腰椎の椎間板が突出し、神経症状が現れていれば、腰椎椎間板ヘルニアと診断する。また、ラセグー反応があれば、ほぼ五割の確率で腰椎椎間板ヘルニアと診断できる。ただし、原告は、大腿部の骨折のため姿勢がとれず、ラセグー反応を確認することができず、診断が遅れたと思う。
腰椎椎間板ヘルニアの症状は、腰痛、知覚障害などである。
平成六年三月ころから、しびれ感があり、七月二三日にMRI検査をしたところ、L四/L五の椎間板が後方に突出していたので、椎間板ヘルニアと考えた。ただし、突出の程度は普通であり、この程度では症状が現れない人も多い。したがって、治療も、保存的な治療が主であり、ホットパックをした。
椎間板の突出はいつでも起こりうるから、発症の経過が大切である。画像だけでは、外傷性かどうかの判断はできない。本件事故前に症状があったかどうかはわからない。入院中に突出があったとは考えにくい。退院後通院中も、その時点で突出があれば、症状の申告があるはずであるが、それはなかった。
あとからカルテを見直してみると、はじめから腰椎椎間板ヘルニアの症状があったと考えられるということである。
ただし、平成一〇年三月以降は通院しておらず、痛みもないはずである。
(五) 本件事故の態様は、後記認定のとおりである。
二 これらの事実をもとに検討する。
これらの事実によれば、確かに、原告は、本件事故後、かなり日時が経過してから腰椎椎間板ヘルニアと診断されている。
しかし、原告は、当初、大腿部を骨折し、手術を受けており、そのため、十分な検査ができずに腰椎椎間阪ヘルニアの診断が遅れたと認められる。また、本件事故前には、痛みなどの症状もなく、通院もしておらず、バイクを運転して、外交関係の仕事をしているし、本件事故後も、入院中に腰椎椎間板ヘルニアが発症したとは考えがたく、退院後(通院中)も、主治医の証言によれば、腰椎椎間板ヘルニアが発症したとは考えがたい。
これらの事情を総合的に検討すると、診断が遅れているが、本件事故によって腰椎椎間板ヘルニアが発症したと考えるのがきわめて自然であり、したがって、相当因果関係があると認めることが相当である。
したがって、また、腰椎椎間板ヘルニアの治療によって生じた損害は、本件事故と相当因果関係がある損害と認められる。
三 しかし、さらにヘルニアの程度を検討すると、現在、腰痛やしびれがあるとしても、そもそも、画像診断だけでは、本件事故前から椎間板の膨隆があったのか、本件事故によって膨隆が生じたのかはわからない。そして、原告のヘルニアの程度は重いものとはいえず、この程度の膨隆では、症状が現われない人も多い。腰椎椎間板ヘルニアの治療経過を検討しても、MRI検査後日時を経過してから、ホットパックがされているにすぎない。症状の経過を検討しても、当初は痛みがひどかったようであるが、その後症状は軽快し、通院を止めている。
これらの事実を総合的に検討すると、つまり、画像所見や治療経過を検討すると、原告に労働能力を喪失するだけの後遺障害が残ったとは認めがたいし、仮に後遺障害が残ったとしてもその程度はわずかである。
そこで、後遺障害については、さらに、収入関係について検討したうえ判断する。
四 これらの認定事実に基づき、後記のとおり、損害について具体的に検討する。
第四過失相殺に対する判断
一 証拠(原告と被告の供述)によれば、次の事実を認めることができる。
(一) 本件事故は、東西道路(北東方向)と北側の南北道路(北西方向)が交わる出口町交差点で発生した。この交差点には信号機が設置されている。東西道路は、片側一車線の道路である。
なお、本件では、実況見分調書を入手できず、正確な事故現場の状況はわからない。
(二) 被告は、次のとおり供述する。
被告は、被告車両を運転して、東西道路の東行き車線を走行していた、出口町交差点の対面信号が赤信号に変わったので、いったん停止した。先頭車両から三台目であった。交差点を左折するつもりであった。
対面信号が青信号に変わったので、左折のウインカーを出し、ゆっくり発進した。このとき左後方を見たが、バイクなどはなかった。少し進んでまた後方を見たが、バイクなどはなかった。
そして、左に少しハンドルを切ったとき、サイドミラーを見たら、原告車両が映り、はじめて原告車両に気付いた。急ブレーキを踏んで、ほぼその場に停止した。
しかし、原告車両は、コンという感じで、バンパーの左角に接触し、交差点を越えて、北東角の敷地に転倒した。原告は、北東角のフェンスに当たって転倒した。
原告は、相当なスピードを出していたと思う。
(三) 原告は、次のとおり供述する。
原告は、原告車両を運転して、東西道路の東行き車線を、時速四〇km弱で走行していた。東行き車線は渋滞気味で、車両がつながっていたので、その左横(路側帯)を車両を追い抜くように走行していた。
出口町交差点にさしかかったとき、対面信号が青信号であったので、若干減速し、アクセルを緩めた。
そして、進行車両の左横を追い抜こうとした。左折のウインカーをつけている車両はなかったし、対向車線から右折してくる車両にも注意した。
ところが、被告車両が少し左に寄ってきたため、あたって転倒した。
原告車両のどこが被告車両のどこに当たったのかは覚えていない。原告の体は当たっていない。原告車両が転倒した位置も覚えていない。
二 これらの事実をもとに検討する。
被告は、前もって、左折の合図をし、左後方を確認してから左折を始めた旨の供述をする。
しかし、原告は、左折の合図を確認しなかったと供述しているし、被告車両が前もって左折の合図をしているにもかかわらず、その左横を追い抜くとは通常考えがたい。したがって、少なくとも、被告が前もって左折の合図をしていたとは認めがたい。また、被告は、衝突するまで原告車両に気付いていないし、現場の状況によれば、目視やミラーなどにより左後方から直進してくる原告車両を確認することは可能であったと考えられ、確誌の方法が十分でなかったといわざるを得ない。
そうすると、被告は、前もって左折の合図をしないで、また左後方の安全を十分に確認しないで左折を始めたと認められ、過失が認められる。そして、その過失は大きいというべきである。
三 これに対し、原告の過失を検討すると、原告車両は被告車両のすぐ左横を追い抜こうとしたとき、被告車両がわずかに左にハンドルを切ったため、被告車両と接触し、転倒したと認められる。
そうすると、原告は、被告車両のすぐ左横を追い抜くのであれば、被告車両の動静に注意するとともに、十分に減速するなどして走行すべきであったといえる。したがって、原告にも過失が認められる。
四 これらの過失を比べると、被告と原告の過失割合は、九〇対一〇とすることが相当である。
第五損害に対する判断
一 入通院慰謝料 四〇〇万〇〇〇〇円
入通院慰謝料は、後記のとおり、原告に症状固定後に痛みやしびれが残ったとしても、逸失利益としては認められないことを考慮し、四〇〇万円が相当と認める。
二 付添看護費 二八万三五〇〇円
付添看護費は、傷害の内容、治療の内容、治療の経過などを考慮すれば、約二か月分(一日四五〇〇円×六三日)の限度で損害と認める。(甲四の四八)
三 入院雑費 二一万四五〇〇円
入院雑費は、二一万四五〇〇円(一三〇〇円×一六五日)と認める。
四 通院交通費 三六万一六〇〇円
通院交通費は、合計三六万一六〇〇円(三二〇円×二×五二六日分の三三万六六四〇円と三二〇円×二×三九日分の二万四九六〇円の合計)と認める。(弁論の全趣旨)
五 文書料 一二万四八六〇円
文書料は、一二万四八六〇円と認める。(弁論の全趣旨)
六 物損 七万一六八四円
物損は、七万一六八四円と認める。(弁論の全趣旨)
七 休業損害 本給 六六一万三七九六円
付加給四七二万〇〇〇〇円
(一) はじめに、次の事実が認められる。
原告は、本件事故当時、吹田郵便局保険課に勤務し、保険募集業務に従事していた。その後、平成一一年九月七日から集配課に配転された。
本件事故前後の収入は次のとおりである。
平成三年 給与 三四七万二一八六円
外交員報酬三五二万二八五九円
平成四年 給与 三六九万五三一九円
外交員報酬三九四万二五七九円
申告所得 二三六万五五四七円
(事故日平成四年一二月一八日から一二月末日までは、給与は支給済みで、外交員報酬は不支給)
平成五年 給与 三九一万二四六〇円
外交員報酬 四三万〇八四六円
申告所得 二五万八六四〇円
(給与は支給済みで、外交員報酬は一部支給)
平成六年 給与 四〇三万五三八三円
外交員報酬 二五万一九九七円
申告所得 一五万一二〇〇円
(平成六年六月六日に職場復帰)
(平成六年九月から保険募集業務を再び始める。)
平成七年 給与 四二五万六四六一円
外交員報酬三二五万一六五一円
平成八年 給与 四五六万二〇四〇円
外交員報酬 二二八万六七〇七円
平成九年 給与 四八〇万二九五五円
外交員報酬 一三一万二九六一円
(以上、平成四年一二月一八日から平成九年一月二一日までの休業中の給与支給額は、六六一万三七九六円である。)
平成一一年九月 保険課から集配課に配転された。
なお、給与(本給分)は、国家公務員災害補償法に基づき、休業中も全額支給されている。
(二) これらの事実によれば、原告は、本件事故日である平成四年一二月一八日から症状固定した平成九年一月二一日までの間、一部休業したが、一部休業中の本給分として六六一万三七九六円の支給を受けていたと認められる。
(三) 次に、付加給部分については、次のとおり認められる。
基礎とすべき収入は、本件事故があった平成四年の申告を参考に、所得約四〇〇万円から経費四〇%を控除した二四〇万円と認めることが相当である。つまり、休業していたのだから経費はかからなかったというべきであり(支出を免れなかった経費があるかどうかは明らかではない。)、経費を控除した収入額は、ほかに資料がないから、申告額をもとに定めるほかない。
そして、本件事故日から平成六年六月までの約一九か月は、保険募集業務がまったくできなかったから、約一九か月分の付加給分の損害があったと認められる。したがって、三八〇万円が損害と認められる。
さらに、平成六年六月から症状固定までの約三一か月は、一〇〇%仕事ができなかったということはできず、約二二か月の限度で仕事ができなかったというべきである。したがって、四四〇万円の損害があることになる。ただし、実際に保険業務を担当して約三四八万円(所得合計約五八〇万円から経費として四〇%を控除した額)の付加給を得ているから、結局、損害は九二万円と認められる。
したがって、付加分の損害は合計四七二万円と認められる。
八 後遺障害慰謝料 〇円
後記認定のとおり、認められない。
九 逸失利益 〇円
後遺障害については、前記認定のとおり、画像所見、治療の経過、現在の症状などを医学的に検討すると、労働能力を喪失するだけの後遺障害が残ったとは考えがたいところがある。
また、前記認定のとおり、本件事故後の収入を検討しても、本給分については減収が認められない。付加給分については、確かに減収があるが、しかし、付加給の収入額は毎年変動するし、そもそも、将来も保険課に在籍して保険募集業務を続け一定額の付加給を得られるかどうかも明らかではないから、将来収入が得られる蓋然性があるとまでは認めがたい。
これらの事情を総合的に検討すると、逸失利益は認められないというべきである。
一〇 結論
したがって、原告の損害は、別紙二のとおりである。
(裁判官 齋藤清文)
10―14015 別紙1 原告主張の損害
1 入通院慰謝料 300万0000円
2 付添看護費 75万4500円
<1> 入院付添費4500円×146日=65万7000円
<2> 通院付添費2500円×39日=9万7500円
3 入院雑費 21万4500円
1300円×165日=21万4500円
4 通院交通費 36万1600円
320円×2×526日=33万6640円
320円×2×39日=2万4960円
5 文書料 12万4860円
6 物損 7万1684円
7 休業損害 1239万8536円
<1> 事故から平成6年8月31日までは750万4875円
ⅰ 平均付加給額40万9021円
ⅱ 期間20か月12日
ⅲ 所得税控除10%
<2> 平成6年9月1日から平成8年12月31日までは489万3661円
ⅰ 平均付加給額40万9021円
ⅱ 期間28か月
ⅲ 期間中に支給された額601万5186円
ⅳ 所得税控除10%
8 後遺障害慰謝料 385万0000円
9 逸失利益 988万7089円
<1> 症状固定から平成11年9月末日までは458万1057円
ⅰ 平均付加給額40万9023円
ⅱ 労働能力喪失率35%
ⅲ 期間32か月
<2> 平成11年10月からは530万6032円
ⅰ 平均付加給額40万9023円
ⅱ 労働能力喪失率14%
ⅲ 期間10年(7.7217)
小計 3066万2769円
既払金 364万4953円
既払金控除後 2701万7816円
弁護士費用 270万0000円
残金 2971万7816円
10―14015 別紙2 裁判所認定の損害
1 入通院慰謝料 400万0000円
2 付添看護費 28万3500円
入院付添費4500円×63日=28万3500円
3 入院雑費 21万4500円
1300円×165日=21万4500円
4 通院交通費 36万1600円
320円×2×526日=33万6640円
320円×2×39日=2万4960円
5 文書料 12万4860円
6 物損 7万1684円
7 休業損害
本給 661万3796円
付加給 472万0000円
8 後遺障害慰謝料 0円
9 逸失利益 0円
小計 1638万9940円
過失相殺後(被告90%) 1475万0946円
既払金 1026万5449円
被告 365万1653円(乙4)
休業補償分 661万3796円
既払金控除後 448万5497円
弁護士費用 50万0000円
残金 498万5497円